家族が亡くなって、その者が所有していた土地や建物がある場合、その土地や建物を相続した相続人は速やかに相続登記を行い、所有者名義を変更する必要があります。
この点、遺産分割が行われて、次の所有者が決まるまでの間は、相続人全員で土地や建物を共有している状態にあります。
この場合も正式には、共有の登記をするのが本来ですが、一般的にはこの手続きは省略し、遺産分割が行われた後、相続した人が相続登記をする流れをとります。
しかし、実際のところ、相続してからも怠り、亡くなった方の名義のまま放置するケースも少なくありません。
手続きが面倒である、登記手数料がかかるという理由で行っていないわけですね。
もっとも、この人がその土地や建物をいざ売却して換金したいと考えた場合には、所有者が亡くなった方のままだと手続きが煩雑になり、スムーズな売却ができなくなります。
将来のことを見据えて、遺産分割が行われたら速やかに相続登記を済ませましょう。