相続登記とは、相続の際に土地・建物などの不動産の登記簿を相続人名義に変更する手続きの事で、法務局で行います。
相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内という期限が定められていますが、相続登記に関しては特に定めはありません。
手続きは基本的には自分で行う事が出来ます。
しかし、手続き自体が複雑で素人にとってはとっつきにくいため、司法書士に依頼する人も多いものです。
相続人が複数に登る場合など、状況によっては手続きはどんどん複雑になります。
司法書士に依頼すればいくらかの費用は発生しますが、それで滞りなく済めば良いというのも一つの考え方です。
確かに、物件の権利関係や所有形態が複雑な場合など手続き自体が非常に複雑なケースでは専門家に依頼する必要があります。
ですが、特に特別な事情の絡まないごく一般的な状況であれば、法務局で相談しながら進める事も出来るので、自分でも可能なのです。
いつまでという期限の定められていないものですが、後のトラブルを防ぐためには出来るだけ早く行うのが良い選択です。