高齢化が進んでいますが、それに伴って親や兄弟から土地や建物を遺産として相続する人も増えています。
自分も一緒に住んでいて、これからも住み続ける家や今まで一緒に耕作していて、これからも耕作をし続ける土地はなんら問題がありません。
しかし、遠く離れていて相続したからといって使う見込みのない土地や建物は自分のものになったという意識も薄く、法務局に正式に登記するなんてことを面倒くさがる人はかなりいます。
しかし、登記が済んでいない場合は、所有者が明確でないため、その土地や建物を貸したり、売却したりする時になって、本来なら所有者である自分が自由にならなくなってしまいます。
そこで必要になるのが、相続登記をすることです。
相続をしたら間をおかずに、所有者を明確にする登記を行うのです。
すると、その土地や建物を賃借したい人や購入したい人が突然現れた時に、滞りなく権利を移転するための手続きをとることができることになります。