相続登記とは土地などの不動産を所有している人が亡くなり、相続が発生したときに相続人にその不動産の名義を変更する手続きを言います。
また、登記とは不動産所有者がその権利を主張するために法務局の登記簿に記載し、登録することを言います。
相続登記をする理由はいくつかあります。
一番の理由は土地を売買するときに必要になる場合が多いからです。
土地売買の際にその土地の所有者を明確にしておかなければ、社会的に不利益が生じる可能性があります。
例えば、その土地の所有者でない人が勝手に第三者に土地を売買した場合実際の所有者が第三者にその権利を主張できないことが考えられます。
こういったことを防ぐために、事前に土地の所有者を公に開示することは重要です。
また、そういったことが起こった場合登記を済ましていれば第三者に対して土地の権利を主張することができます。
また、相続登記をしないとその後の相続が複雑になる可能性があります。
世代をまたいで不動産が相続されれば複数の相続人が生まれ、その分割などが争いの元になります。
しかし、不動産を相続しても法律上不動産の登記をする必要性はなく、罰則などの規定もありません。
しかし、トラブルを避けるにはできるだけ早く登記をすることが好ましいです。
また、登記の手続きには時間と法的知識などが求められますのでできれば法律の専門家に相談するのが望ましいです。