土地や建物などの不動産を相続した場合、相続登記をしなければなりません。
相続登記というのは、被相続人が亡くなった後に相続した不動産の名義を変更することを言います。
名義を変更して初めて自分のものとなるわけです。
ちなみに、不動産以外に相続したもの、たとえば預貯金や株、美術品や骨董品などはする必要はありません。
もし、相続した不動産を登記しておかないと、不動産を売却したいと思っても、売却することができません。
それだけでなくきちんと相続登記していないと、そのことを知った悪意ある人間が勝手にその不動産を売却してしまう可能性さえあります。
相続した不動産を登記する場合、自分で行うのが難しければ司法書士の事務所に代行してもらうことができます。
登記代行にかかる費用は、5万円~10万円と安くはないですが、単に登記を代行してもらえるだけでなく、登記に関しての遺産分割協議書も作成してもらえます。
これにより、その不動産を確実に相続したことの証明となります。