資産を相続したとします。
このとき権利を死亡した人から移す必要があるのです。
しないと他の人に権利が移ることもあります。
相続した人は、法務局に相続登記を済ませる必要があります。
あくまでも登記は権利です。
従って、しなくてもいいのです。
ただ、不動産の権利というのは、早く設定した方が勝ちです(不動産登記法第4条)。
従って、先に他の人が登記をしていたとします。
すると、その不動産に関する揉め事に巻き込まれた際、たとえ公然と所有していたとしても、登記がなされてないために不利になるのです。
その登記は、相続人本人でもできます。
必要なものは、登記申請書・死亡した証し・相続人の住民票等です。
申請には収入印紙が必要なので、現金も用意します。
ただ登記申請書は、法務局の人によると、ほとんどの人が記載ミスするそうです。
そのため何度か足を運ぶ羽目になるとのことです。
従って、弁護士や司法書士に依頼した方が、早く権利を設定でき有利になるかもしれません。
報酬は6万円程だそうです。