相続登記は弁護士か司法書士に依頼して迅速に登記した方がお得です

資産を相続したとします。
このとき権利を死亡した人から移す必要があるのです。
しないと他の人に権利が移ることもあります。
相続した人は、法務局に相続登記を済ませる必要があります。
あくまでも登記は権利です。
従って、しなくてもいいのです。
ただ、不動産の権利というのは、早く設定した方が勝ちです(不動産登記法第4条)。
従って、先に他の人が登記をしていたとします。
すると、その不動産に関する揉め事に巻き込まれた際、たとえ公然と所有していたとしても、登記がなされてないために不利になるのです。
その登記は、相続人本人でもできます。
必要なものは、登記申請書・死亡した証し・相続人の住民票等です。
申請には収入印紙が必要なので、現金も用意します。
ただ登記申請書は、法務局の人によると、ほとんどの人が記載ミスするそうです。
そのため何度か足を運ぶ羽目になるとのことです。
従って、弁護士や司法書士に依頼した方が、早く権利を設定でき有利になるかもしれません。
報酬は6万円程だそうです。

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