父親が亡くなった場合相続登記をしなければならないんですが、遺された家族が母親・子供ふたりを例にとって記しましょう。
この場合はまず、相続するのが誰であるかが重要です。
相続というのは、財産を持つ人が亡くなった時に始まります。
財産を相続出来る人が相続人で、これは法律で決まってるんです。
それは、配偶者がまず、同じ順位で相続人となります。
しかし、内縁関係では相続人とはなれません。
それから、相続人の第一となるのは、亡くなった人の子供です。
実の子供・養子・養子へ出した子供・結婚してなくても子供が居た場合は、相続人となります。
そして、相続人の第二は、亡くなった人の父母です。
父母が亡くなってる場合だと、祖父母が相続人となります。
また、相続の第三は、亡くなった人の兄弟姉妹となるので、子供が居ない場合・親・祖父母が居ない場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となるんです。
だから、この例で見ると、母親と子供ふたりが相続人となるので、3人で相続登記をする必要があります。