相続登記の手続きをスタートする時期というと

親族が他界した場合に相続できる不動産を残していたときには、その不動産を誰が相続して自分の所有不動産であるとして登記すること、つまり相続登記をする必要が出てきます。
確かにお葬式などがあわただしく終わった後で精神的に落ち着かなく、それでいて遺族のそれぞれが忙しく生計維持のために社会人として働いている現在では、相続登記をやるために話し合うのは面倒くさいと考える人が多いです。
法律的にはいつまでに相続登記を終わらせなくてはいけないという規定はないですが、そのまま故人の名義で不動産の登記が行われているままだと第三者に勝手に登記されても対抗できなくなるという重大な不都合を生じてしまいます。
ですから、不動産を相続するときの登記に関する手続きをスタートする時期として一番適しているのは、故人が他界したという事実が鮮明に遺族の頭にあるうち、つまり葬儀から1か月以内という時期を挙げられるのです。
そもそも遺産は他界した故人の財産なのですから、未練なくさっと相続して登記を済ませて不動産の権利関係をすっきりさせておくことが、故人への供養になりえます。

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