遺産相続で土地建物などの不動産を相続した場合は、所有者の名義を相続人へ変更するために、管轄の法務局で相続登記をする必要があります。
不動産を相続する時には、所有権や抵当権・賃借権などの権利も相続する事になります。
不動産を相続人で共有する場合は問題が少ないですけど、1人で相続するためには他の人が同意しているという事を遺産分割協議書にして添付する事も必要です。
相続税には期限が決まっていますけど、不動産などの名義変更は期限が決まっていませんけど、早めに行いたいものです。
所有権を移転する場合には、登録免許税や印紙代が必要になります。
相続する土地の固定資産税評価額によって違いますから、高額の不動産の場合は登録免許税も高額になります。
相続した土地に金融機関から融資を受けて、住宅などの建築物を建てて有効利用しようと計画する場合などは、抵当権が設定される場合が多いですけど、名義が違うと融資が受けられない事になります。
相続登記の目的は、公的に所有権を証明するためのものですから、不動産トラブルを避けるためにも、名義変更をしておきたいものです。