相続登記というのは相続される側の人が他界して、相続される事情が起こった時に相続される側の人が持っていた建物、土地などの不動産の名義を書き換える手続きのことをいうのです。
これは、不動産に限られてますから、預貯金・株式などの債券・国債・美術品などの財産は除外されます。
さて、どうしてわざわざ手間やお金をかけて名義の書き換えをしなければならないかですが、その建物・土地を売る場合などに必要だからです。
土地などを売る場合、所有者が誰なのか証明する必要があります。
証明する時に有効となるのが、この書類となるのです。
だから、建物や土地を相続したのが事実であったとしても、所有してる者であるのを公的に証明できるのは、所有権移転登記を行い、相続人の名義としておかなければ公では認められません。
登記の名義を変更することで、その時点から土地などの売買が可能となるのです。
尚、不動産登記をしなくても法的な罰則・義務はありません。