相続登記は、申請の期限はなく原則としてその物件を相続する相続人が、
その不動産を管轄する法務局へ申請します。
ただし、何もせずに放っておくと、かえって手続きが面倒になることもあります。
遺産が現金など、はっきりと分ける事ができる可分物だけといいのですが、
土地や建物などは相続分の数字どおりに分けることができません。
土地や建物などの共有状態を解消して各相続財産ごとにその取得者を決めます。
このことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議を決定させるには共同相続人である全員の合意が必要になっています。
普段ほとんど会うこともないような人同士が相続人として遺産分割協議をすると、
話し合いがまとまりにくくなり手続きが複雑になります。
相続人が遺産を相続しても、相続したものがそのまま共有の状態であると、
財産の管理面や利用、処分を行う上で問題が生じることになります。
協議がスムーズにいかないというときは家庭裁判所に調停を申し立てることになり、
調停が成立しない場合は審判手続きに移行します。
法的知識がなかったり法的知識があっても見通しが立たない場合に
相談するなら司法書士がいいでしょう。