相続登記のことでお悩みの方に

残念ですが人は誰でもいずれ亡くなります。
そして不動産の相続登記が発生する場合があります。
亡くなられた方から相続人様の名義にマンション等などの不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に名義が変わった事を報告しなければなりません。
でも、国税庁の相続登記の手順を見ても遺言書の確認や遺産分割協議等何が何やらさっぱり・・・という方がほどんどだと思います。

そういう時には相続登記の際は司法書士に任せるのが安心です。
司法書士は、忙しくて時間がなかったり、どこから手をつけていいかわからなくてお困りの方に相続代行を行なってくれたりと困っているあなたの力になってくれます。
費用も非常にリーズナブルで、相談だけなら無料のところもあります。
土日でも相談できるところもありますのでとても頼もしいです。
アフターケアまでしっかりしてくれますよ。
いずれ、登記の問題に直面することがあると思います。
今はまだ・・・という方でもこのことは覚えておいたらいつか役に立つと思います。

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