遺産相続に必要な知識(寄与分など)

大切な身内の方が万が一亡くなってしまった場合に、各種遺産を残されることでしょう。現金や株式、自動車や不動産、場合によっては、借金を残されることもあるかもしれません。
もし故人から譲り受けた遺産の中に不動産があるのならば、必ず相続登記をしなくてはいけません。法律上、登記を義務付けられているわけではありませんが、登記をしなければ法務局の登記記録は亡くなった方の名義のままとなり、相続発生を知らない第三者から見ると、亡くなった方が所有者であるかのような記載となっていることになりますから、ぜひ登記をしておくべきです。
そのために必要な書類や手続きについては、初めての方はちょっと分かりにくいかもしれませんね。
もし専門家に依頼してやってもらうとしたら、その依頼は司法書士に対してすることになります。自分で登記手続きをすることも可能ですが、相続人確定のための戸籍の取り寄せと相続関係図の作成だけでも、結構な手間と時間がかかります。それに加えて登記申請書や遺産分割協議書を作成したり、場合によっては戸籍が一部戦災などで焼失していることにより、上申書の作成が必要となることもあります。よっぽどやる気と時間がある方以外は、司法書士に依頼したほうがいいと言えるでしょう。
遺産相続をする時に気になってしまうのは、家族間でのもめごとがないかというところです。
財産というのは決して現金だけに言えることではなく、会社や債権なども当てはまります。中には価値がわかりづらい遺産もあったりで、家族が受け継ぐのに納得をしない場合があるでしょう。
特に争いにつながりやすいのが、被相続人の介護を相続人の一人が行った場合に、その相続人の相続分を多くするかどうかについてです。実際に介護をした相続人は大変な思いをして介護をしたのだから相続分はかなり多くないと納得しないという場合が多いでしょう。
この点について民法では、寄与分という制度があります。寄与分というのは、 相続人のうちに、被相続人の生前の財産の維持や増加に貢献した者がいたり、または被相続人の療養看護などに特別の貢献があった場合に、その貢献度を考慮して相続分を増加させるという制度です。
ただし、寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持や増加に対する「特別の寄与」があった場合に限られます。また、療養看護についても、「特別の寄与」が無い限り、寄与分は認められません。たとえば、こどもが一生独身を通して親の療養看護に努めた場合などには、寄与分が認められるでしょう。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.buyacasa.com/mt/mt-tb.cgi/8

コメントする

最近のブログ記事