相続登記の仕方を把握しよう

「登記」とは、権利関係や物理的現況を公示するため、法務局に備える登記簿に記載することをいいます。不動産に関する権利の取得を第三者に対抗するためには、不動産登記をする必要があります。

例えば、不動産を購入した人は、売買契約によって所有権を取得しますが、その登記を怠ると、第三者に所有権を主張できない場合があります。相続によって権利を取得した場合にも、登記をしなければ、第三者に所有権を主張できません。

相続を原因とする所有権移転登記のことを、相続登記といいいます。相続登記は、いつまでに済ませなければならないという法律上の規定はありません。義務ではないのです。

しかし、登記を長い間放置しておくと、二次相続が発生し、相続権を有する人が増えます。遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、相続人が増えれば、その分全員の合意を得るのは難しくなります。つまり、登記を放置することで遺産分割協議が難航する可能性がありますので、早めに登記したほうがよいでしょう。

相続登記の種類ですが、まずは遺言書があるかないかで決まります。
遺言書がある場合は遺言による登記をします。誰々に相続させる、とか、どこどこに寄贈する、などの文面に従い、その通りに登記します。ただし、遺されていた遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合には、家庭裁判所で検認の手続きを終えてからでないと、登記手続きに使用することはできません。公正証書遺言の場合には、検認の手続きは必要ありません。

遺言書がない場合は、相続権を有する人たち全員で協議し、誰がどの財産を受け継ぐかを決めます。この場合は、遺産分割協議による登記となります。

相続登記に必要な書類は、以下の通りです。

~遺産分割協議の場合~ 
遺産分割協議をして、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する場合の相続登記に必要となる書類は、下記のとおりです。権利証(登記識別情報通知)は、原則として相続登記には必要ありません。
【戸籍関係】
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本(出生~死亡までの全てのもの)
相続人の現在の戸籍(相続人全員のもの)
【住民票関係】
被相続人の住民票の除票の写し又は戸籍の附票
相続人の住民票の写し
【調印書類等】
遺産分割協議書、印鑑証明書
相続人から司法書士への委任状
固定資産評価証明書取得用の委任状

~遺言の場合~ 
被相続人が相続人の一人に不動産を相続させる旨の遺言を残している場合に、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する場合の相続登記に必要となる書類は、下記のとおりです。
【戸籍関係】
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本 (被相続人の死亡のわかるもの)
相続人の現在の戸籍(遺言で不動産を相続するとされた相続人のもの)
【住民票関係】
被相続人の住民票の除票の写し又は戸籍の附票
相続人の住民票の写し
【調印書類等】
遺言書
相続人から司法書士への委任状
固定資産評価証明書取得用の委任状

相続登記について、詳しくはこちら

最近のブログ記事