「登記」とは、権利関係や物理的現況を公示するため、法務局に備える登記簿に記載することをいいます。不動産に関する権利の取得を第三者に対抗するためには、不動産登記をする必要があります。

例えば、不動産を購入した人は、売買契約によって所有権を取得しますが、その登記を怠ると、第三者に所有権を主張できない場合があります。相続によって権利を取得した場合にも、登記をしなければ、第三者に所有権を主張できません。

相続を原因とする所有権移転登記のことを、相続登記といいいます。相続登記は、いつまでに済ませなければならないという法律上の規定はありません。義務ではないのです。

しかし、登記を長い間放置しておくと、二次相続が発生し、相続権を有する人が増えます。遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますので、相続人が増えれば、その分全員の合意を得るのは難しくなります。つまり、登記を放置することで遺産分割協議が難航する可能性がありますので、早めに登記したほうがよいでしょう。

相続登記の種類ですが、まずは遺言書があるかないかで決まります。
遺言書がある場合は遺言による登記をします。誰々に相続させる、とか、どこどこに寄贈する、などの文面に従い、その通りに登記します。ただし、遺されていた遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合には、家庭裁判所で検認の手続きを終えてからでないと、登記手続きに使用することはできません。公正証書遺言の場合には、検認の手続きは必要ありません。

遺言書がない場合は、相続権を有する人たち全員で協議し、誰がどの財産を受け継ぐかを決めます。この場合は、遺産分割協議による登記となります。

相続登記に必要な書類は、以下の通りです。

~遺産分割協議の場合~ 
遺産分割協議をして、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する場合の相続登記に必要となる書類は、下記のとおりです。権利証(登記識別情報通知)は、原則として相続登記には必要ありません。
【戸籍関係】
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本(出生~死亡までの全てのもの)
相続人の現在の戸籍(相続人全員のもの)
【住民票関係】
被相続人の住民票の除票の写し又は戸籍の附票
相続人の住民票の写し
【調印書類等】
遺産分割協議書、印鑑証明書
相続人から司法書士への委任状
固定資産評価証明書取得用の委任状

~遺言の場合~ 
被相続人が相続人の一人に不動産を相続させる旨の遺言を残している場合に、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する場合の相続登記に必要となる書類は、下記のとおりです。
【戸籍関係】
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本 (被相続人の死亡のわかるもの)
相続人の現在の戸籍(遺言で不動産を相続するとされた相続人のもの)
【住民票関係】
被相続人の住民票の除票の写し又は戸籍の附票
相続人の住民票の写し
【調印書類等】
遺言書
相続人から司法書士への委任状
固定資産評価証明書取得用の委任状

相続登記について、詳しくはこちら

相続が発生すると、各種の財産の名義変更が必要となります。
預金の解約や名義変更、株の名義変更、自動車の名義変更などです。このような手続きは通常、相続人が自分でされる場合が多いと思います。銀行や証券会社、自動車のディーラーなどに足を運んで、必要な書類を預り、相続人に回して署名をもらって印鑑証明書と共に提出すればよいのですが、かなりの労力が必要です。

これらの手続き以上に労力がかかるのが、不動産の名義変更です。相続を原因とする不動産の所有権移転登記を、一般的に相続登記(そうぞくとうき)といいます。相続登記の手続きは、預金や株の名義変更よりも、大変です。それは、通常不動産は、被相続人の残した財産のなかで最も経済手価値が高く、そのために手続きも非常に厳格なものが要求されるためです。

しかし、相続登記の手続きを誰かに代行してもらう場合には、不動産登記の専門家である司法書士に依頼することになりますが、司法書士に依頼すると、7~10万円程度の費用がかかることが多いです。したがって、費用を節約するため、専門家に依頼することなく自分で手続きをしようかとお考えの方もおられると思います。しかし、そんなことが可能なのでしょうか。これは、結論から言いますと、可能です。方法としては、法務局の相談員と相談しながら進めるということになります。法務局には、一般の方が登記全般について相談できるコーナーがあります。ここで相談員の方と相談しながら進めて行きます。

ただし、登記申請は非常に形式が重視されます。申請書に記載する住所を、ハイフンを使った簡略な表示にすれば補正を指示されます。また、相続登記で大変なのは、戸籍集め、登記申請書や遺産分割協議、相続関係図などの書類の作成、調印のための相続人への書類の郵送の段取りなどです。手続きは、ケースバイケースで、それほど大変ではない場合もあります。逆に、非常に困難なケースもあります。住民票や戸籍等が保存期間経過により発行されない場合等は、上申書という書類の作成など、手続きは困難になることが多いです。

たしかに司法書士に依頼せずに自分でやれば、費用は節約できます。しかし、人生の中で使える時間には限りがあります。手間を掛けて、おそらく二度とやらない相続登記の勉強をして、時間と労力を消費するのが本当にいいのかは、考えられた方がいいでしょう。

大切な身内の方が万が一亡くなってしまった場合に、各種遺産を残されることでしょう。現金や株式、自動車や不動産、場合によっては、借金を残されることもあるかもしれません。
もし故人から譲り受けた遺産の中に不動産があるのならば、必ず相続登記をしなくてはいけません。法律上、登記を義務付けられているわけではありませんが、登記をしなければ法務局の登記記録は亡くなった方の名義のままとなり、相続発生を知らない第三者から見ると、亡くなった方が所有者であるかのような記載となっていることになりますから、ぜひ登記をしておくべきです。
そのために必要な書類や手続きについては、初めての方はちょっと分かりにくいかもしれませんね。
もし専門家に依頼してやってもらうとしたら、その依頼は司法書士に対してすることになります。自分で登記手続きをすることも可能ですが、相続人確定のための戸籍の取り寄せと相続関係図の作成だけでも、結構な手間と時間がかかります。それに加えて登記申請書や遺産分割協議書を作成したり、場合によっては戸籍が一部戦災などで焼失していることにより、上申書の作成が必要となることもあります。よっぽどやる気と時間がある方以外は、司法書士に依頼したほうがいいと言えるでしょう。
遺産相続をする時に気になってしまうのは、家族間でのもめごとがないかというところです。
財産というのは決して現金だけに言えることではなく、会社や債権なども当てはまります。中には価値がわかりづらい遺産もあったりで、家族が受け継ぐのに納得をしない場合があるでしょう。
特に争いにつながりやすいのが、被相続人の介護を相続人の一人が行った場合に、その相続人の相続分を多くするかどうかについてです。実際に介護をした相続人は大変な思いをして介護をしたのだから相続分はかなり多くないと納得しないという場合が多いでしょう。
この点について民法では、寄与分という制度があります。寄与分というのは、 相続人のうちに、被相続人の生前の財産の維持や増加に貢献した者がいたり、または被相続人の療養看護などに特別の貢献があった場合に、その貢献度を考慮して相続分を増加させるという制度です。
ただし、寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持や増加に対する「特別の寄与」があった場合に限られます。また、療養看護についても、「特別の寄与」が無い限り、寄与分は認められません。たとえば、こどもが一生独身を通して親の療養看護に努めた場合などには、寄与分が認められるでしょう。

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